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介護サービスのご案内|静岡県富士宮市にあり、地域福祉に力をいれ、訪問介護・介護福祉・通所介護・居宅介護・在宅介護をはじめ、様々なサービスをご提供しております。
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事業所の概要

【名称等】
名称 居宅介護支援事業所いちばん星
所在地 〒418-0041 静岡県富士宮市淀川町35-15
電話番号 0544-29-7808
法人種別及び名称 社会福祉法人 富士宮福祉会
代表者職 理事長
代表者氏名 村松かつ子
管理者氏名 小松美代
介護保険事業所番号 2272100963
指定年月日 平成22年6月15日
交通の便 JR西富士宮駅から車で5分
サービスを提供する通常の実施地域 富士宮市・富士市
【職員の概要】
職種 職員数 勤務形態 保有資格の内容
管理者 1人 常勤  兼務 1人 介護支援専門員・社会福祉士
介護支援専門員 2人 常勤  1人 兼務 1人 介護支援専門員・社会福祉士
【営業日及び営業時間】
営業日 月曜日~金曜日(12/31~1/3・祝日を除く)
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
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居宅介護支援の概要

【居宅介護支援の内容】
項目 内容、方法等
要介護認定等の
申請代行
・利用者の意思を踏まえ、申請に必要な援助を行います。

・利用者の認定更新の申請が満了日の遅くとも30日前に行われるよう必要な援助を行います。
居宅サービス計画の
作成
・介護支援専門員は、サービスの内容、利用料金等の情報を提供し、利用者がサービスの選択をできるよう支援します。

・利用者及びその家族と面接等を行い、居宅サービス計画原案を作成します。

・保険給付の対象かどうかを区別した上で、その種類、内容、利用料について説明後文書により利用者の同意を得ます。

・利用者が、医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めます。
居宅サービス計画
作成後の管理
(居宅サービス計画の変更等)
・居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。
介護保険施設への紹介 ・利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、介護保険施設への入院、入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介を行います。
その他  
【居宅介護支援の利用に当たって】
項目 内容、方法等
サービスの質の向上の
ための方策
・介護支援専門員は、研修、講習等を通し、自己啓発に努めます。
介護支援専門員を
変更する場合の対応
・利用者の希望により、いつでも契約解除できます。
ただし、契約を解除することにより支援事業者に不測の損害を生じさせる場合は、その損害を賠償することがあります。
プライバシーの遵守 ・正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
事故発生時の対応 ・利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
その他  
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利用料金

【利用料】
原則としてあなたには利用料を請求しません。
ただし、あなたの被保険者証に支払方法変更の記載(あなたが保険料を滞納しているため、サービスを償還払いとする旨の記載)があったときは、1ヶ月につき下記の金額をいただきます。

この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、市の窓口に提出して、払い戻しを受けて下さい。

要介護度 居宅介護支援費
要介護度1・2 10,000円
要介護度3・4・5 13,000円
【交通費】
サービスを提供する通常の実施地域にお住まいの方 無料
上記以外にお住まいの方 実施地域を越えてから片道概ね10km未満
片道0円実施地域を越えてから片道概ね10km以上 片道200円

【その他の費用(要介護認定申請代行費等)】
なし。


【支払方法】
あなたが当事業者に料金を支払うこととなる場合の支払方法については、月ごとの清算とします。毎月15日までに前月分の請求をしますので、30日以内にお支払下さい。お支払い方法は、銀行口座引落となります。

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サービスの終了について

【あなたのご都合でサービスを終了する場合】
あなたはいつでも契約を解除できますが、次の場合には、解約料をいただきます。

1.契約後、介護サービス計画作成段階途中で、あなたの申し出により解約した場合。 解約料:要介護度別に選定された居宅介護支援費。
(上記利用料に準ずる)
2.市町村への介護サービス計画の届出終了後に解約した場合。 解約料はかかりません。
3.その他解約により当事業者に不測の損害を生じさせる場合。 1.に準じた解約料。

この他、当事業者は、あなたがこの契約を継続し難いほどの不信行為を行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解除することができます。

【当事業所の都合でサービスを終了する場合】
人員不足等、止むを得ない事情によりこのサービスの提供を終了させていただく場合がございます。この場合は、サービスの提供終了1ヶ月前までに文書であなたに通知するとともに、他の指定居宅介護支援事業者等に関する情報を提供いたします。

【自動終了】
次の場合には、自動的にサービスを終了します。

・ あなたが介護保険施設に入院又は入所した場合。

・ あなたが介護認定等区分が要支援・非該当(自立)と認定された場合。

・ あなたが亡くなった場合。

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居宅介護支援に対する苦情

当事業者の居宅介護支援及び当事業者が作成した介護サービスの計画に基づいて提供しているサービスについての苦情相談を承ります。サービスの内容に関すること、介護支援専門員に関すること、利用料金に関することなど、下記専用窓口または第三者委員にお気軽にご相談下さい。

苦情受付相談窓口 小松 美代
電話番号 0544-29-7808
受付時間 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時30分
第三者委員 遠藤 久子(富士宮市民生児童委員)
電話番号 0544-26-2478

石川明弘(富士宮福祉会評議員)
電話番号 0544-24-4676

<行政機関その他苦情受付機関>

富士宮市役所介護障害支援課 電話番号 0544-22-1141
富士市介護保険課 電話番号 0545-55-2765
静岡県国民健康保険団体連合会 電話番号 054-253-5590
所在地 静岡市葵区春日町2-4-34
静岡県福祉サービス運営適正化委員会
(県総合社会福祉会館内)
電話番号 054-653-0840
所在地 静岡市葵区駿府町1-70
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