8時30分~ 送迎
ご利用者様のご自宅まで送迎いたします。
9時45分~ 朝のあいさつ・健康チェック(体温測定、血圧測定)
足湯につかってゆったりのんびり
12時00分~ 口腔体操・昼食・口腔ケア
季節のおいしい手作り料理
13時00分~ 休憩・静養・談話・テレビ観賞(希望に応じて足湯使用)
健康は清潔な身体から
15時00分~ おやつ・談話・テーブルゲーム
16時15分~ 帰りのあいさつ・帰宅準備・送迎
施設名 | デイサービスセンターいちばん星 |
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所在地 |
〒418-0041 静岡県富士宮市淀川町35-15 |
TEL | 0544-29-7781 |
FAX | 0544-29-7761 |
営業時間 |
月曜日~金曜日 8:30~17:30 |
提供時間 | 9:20~16:30 |
定員 | 30名 |
定休日 | 土日・年末年始 |
いちばん星情報 | http://ichibanboshi.html.xdomain.jp |
併設施設 | 中部地域包括支援センター |
TEL | 0544-29-7808 |
FAX | 0544-29-7761 |
法人名称 | 社会福祉法人 富士宮福祉会 |
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法人の所在地 | 〒418-0003 静岡県富士宮市星山1058番 |
電話番号 | 0544-23-3302 |
代表者氏名 | 理事長 村松かつ子 |
設立年月日 | 平成13年1月23日 |
事業所の種類 | 指定通所介護事業所 |
介護保険事業所番号 | No.2272100963 |
事業所の目的 | 指定通所介護は介護保険法に従い、ご契約者(ご利用者)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する事を目的として、ご契約者に日常生活を営む為に必要な共用施設等をご利用いただき、通所介護サービスを提供します。 |
事業所の名称 | デイサービスセンターいちばん星 |
事業所の所在地 | 〒418-0041 静岡県富士宮市淀川町35-15 |
電話番号 | 0544-29-7781 |
事業所長(管理者氏名) | 城内 由行 |
指定年月日 | 平成22年6月15日 |
開設年月日 | 平成22年6月15日 |
利用定員 | 30名 |
食堂及び機能訓練室 | 166.26平方メートル |
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浴室 | 一般浴槽 機械浴槽 27.37平方メートル |
その他の施設 |
【相談室】 8.75平方メートル 【厨房】 24.11平方メートル 【送迎者】 1台 |
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、事業者が必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立感の解消や心身の機能を維持し利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的として運営します。
ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金を全額一旦お支払いただきます。
要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
(1) 事業所における苦情の窓口
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口または第三者委員で受付いたしております。
苦情受付相談窓口 | 鈴木 建哲 |
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受付時間 | 毎週月曜日~金曜日 8時30分~17時30分 |
電話番号 | 0544-29-7781 |
第三者委員 |
遠藤 久子(富士宮市民生児童委員) 電話番号 0544-26-2478 石川 明弘(富士宮福祉会評議会) 電話番号 0544-24-4676 |
(2) 行政機関その他の苦情受付機関
富士宮市 高齢介護支援課 |
電話番号 0544-22-1141 |
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富士市介護保険課 | 電話番号 0545-55-2765 |
静岡県国民健康保険団体連合会 |
所在地 静岡市葵区春日町2丁目4-34 電話番号 054-253-5590 |
静岡県福祉サービス運営適正化委員会 (県総合社会福祉会館内) |
所在地 静岡市葵区駿府町1-70 電話番号 054-653-0840 |
【利用開始】
居宅サービス計画を依頼している居宅介護支援事業者を通じて、利用申込みをして下さい。
【サービスの終了】
<ご利用者の都合でサービスを終了する場合>
サービスの終了を希望する日の7日前までに、居宅介護支援事業者を通じご連絡下さい。
<自動終了>
次の場合には、サービスは終了となります。
・ ご利用者が介護保険施設に入所したとき。
・ ご利用者の要介護度が非該当(自立)と認定されたとき。
・ 入院等により1ヶ月以上ご利用がないとき。
・ ご利用者が死亡したとき。
<その他>
・ 当事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者やその後家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合は、ご利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を終了することができます。
・ ご利用者がサービス利用料金を6ヶ月以上滞納し、支払の催告を再三したにもかかわらず支払わないとき、ご利用者が事業者に対してこの契約を継続しがたいほど背信行為を行った場合には、文書でご利用者に通知することによりこのサービスを終了させていただくことがあります。
・ 都合によりお休みをするときには、なるべく早めにご連絡下さい。(0544-29-7781)
当日の朝は9時までにお願い致します。
・ ご利用当日の朝は、体調を確認して、発熱等体調の悪いときにはご利用を見合わせて下さい。
また、看護職員による体温・血圧・脈拍等の健康診断の結果、利用者の身体状況が通常と異なる等の異常が見られた場合は、当日の利用が中止になる場合がございます。
・ サービス利用時には、貴重品・食品等をお持ちにならないで下さい。
・ サービス利用時には、事業所指定の連絡帳を提出して下さい。
・ あらかじめ食事を取らない事がわかっている方は、事業所までご連絡下さい。(0544-29-7781)(利用日当日のお申出については、食材費をいただくこととなりますのでご了承下さい)
・ 利用者は飲酒、宗教活動や営利目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動は行わないようにして下さい。
・ 利用回数の変更や曜日の変更については、居宅サービス計画を依頼している居宅支援事業者にご相談下さい
・ サービス内容等、ご利用者のことについては、当事業所の職員にお気軽にご相談下さい。